『DV防止法の制定とその改正』


 DVって何?−わかりにくい外来語やカタカナ言葉は出来るだけ廃して、わかり易い日本語に置きかえようという動きが最近盛んです。私もそれには大賛成なのですがDVはDVでないとどうもぴったりした日本語が見当たりません。ドメスティック・バイオレンスのDVですから、”家庭内暴力”が直訳としてすぐ思い当たります。しかしDVは家庭内暴力というよりも、夫婦間暴力であり、また(性的関係のある)恋人間暴力を指していて、親子間の暴力や高齢者虐待など広く家庭内で生じる暴力沙汰とは区別する必要があります。

 そのためDVは、DVのまま用いた方がその実情をはっきり見極められ、対策も立て易いことがわかり、今までほとんどこの外来語のまま使用され、広く一般の方にも理解されるようになってきました。その明快なきっかけを作ったのは、2001年(平成13年)4月に、通称DV防止法(正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の関する法律」)が成立し、同年10月から施行されたことです。

 夫婦喧嘩は犬も喰わないと昔から言われているように、夫婦間の暴力(DV)は犯罪のうちに入らないと長く思われてきました。従って警察もその法律ができる前はほとんどノータッチで、よほどのことがない限りは介入などしてくれませんでした。

 しかし暴力は立派な犯罪です。度を越せば大怪我をしたり、中には命を落とす人もおりその危険性は放置できません。身近にいるから手が出るという配偶者からは、一定期間近づかないよう法律で被害者を守ってやらなければという制度が登場しました。DV防止法の目玉とされる「保護命令」です。この制度は被害者からの申立によって、裁判所は加害者(一般には夫)を2週間自宅(住居)から退去させることができ(退去命令という)、また6ヶ月間被害者の避難先や職場など身辺に付きまとったり近づくことを禁ずる命令(接近禁止命令という)が出せます。

 このDV防止法の施行から3年たった2004年5月、このままでは被害者の保護が不十分であるとして一部改正されました。先の退去命令が2週間から2ヶ月に延長され、保護命令の対象に子供も加え、元配偶者にも保護命令を発することができるようにされました。

 また「配偶者間の暴力」の定義を拡大し、身体に対する暴力のほか、精神的暴力、性的暴力も含むとされ、配偶者(女性)に対する人権侵害の面からこれを防ぐ趣旨が一層はっきり打ち出されました。市町村による暴力相談支援センター業務も始まりましたので、DVでお困りの方は、警察へ行くほか、まず最も身近な役場に相談に行かれると良いでしょう。被害者の自立支援も明確化され、就業の促進、住宅の確保なども応援してもらえそうです。

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