「ハーグ条約」とは?
国際結婚が破綻した場合、一方の親が子を連れて帰国し、他方の親と争いになることも少なくありません。
“ハーグ条約”は、一方の親が国境を越えて子を「連れ去った」場合、この子を元いた国へ即時返還させることを国同士が約束するものです。一方の親の同意なしに子を連れて帰国しただけで、その親は「誘拐犯」であるとのレッテルを貼られるのですから、私たち日本人の感覚ではちょっと違和感を覚えます。日本はこれまで犯罪ではないのだから返す必要はないという対応を続け、このハーグ条約への加盟は拒否してきました。
しかし最近、アメリカはTPPや普天間問題、米国牛肉の輸入緩和と並んで、このハーグ条約加盟を強くわが国に迫ってきています。その理由は、世界の先進85カ国がすでに加盟しており、子を返せとの外国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った邦人を日本政府が黙認することは、国が犯罪者を匿うように映り、国際法上好ましくない、というものです。アメリカは連れ去りは正義に反するという考え方が強く、特にこの問題に強硬姿勢を示しており、日本としてもいつまでも非加盟を固持していられない情勢が出来上がりつつあります。
確かに国際結婚には相手があるわけで、法文化の違いも考慮に入れて対応しなくてはならないことは認めます。子供の親権に関する考え方も違っており、日本は離婚後は単独親権ですが、アメリカは多くの州で共同親権制をとっており、離婚後も相手方に引き取られた子への親権行使を強く主張します。子供にとってどちらがよいかは一概には言えませんが、まずは「返還ありき」と米国の裁判所の命令を日本国内でも強制してくるやり方では、子の福祉に重大な問題が出てこないか心配です。
他国の例ですが、虐待を受けた子供をハーグ条約によって元の国へ返還したところ、虐待者である父の家に帰すわけにはいかないので、結局児童保護施設に収容されたケースもあったそうで、子の福祉という観点から大いなる疑問が沸きます。世界85カ国が加盟といっても、アジア、アフリカ、中東のほとんどの国はこの条約を締結していません。これはやはり法文化の違いがあるからで、経済や安全保障上の問題と同列に、この条約もわが国のグローバル化推進のためとして推し進めてよいのか否か、慎重に考えなくてはいけません。
とくに家庭内暴力(DV)など子の虐待につながる虞があるケースでは、返還しなくてよいとする例外措置を国内法でしっかりガードすることが大切です。条約は「元の国へ返す」のを原則としつつ、「子が身体的、精神的な害を受ける重大な危険がある場合」や「連れ去りから一年以上経過して子が新しい生活になじんでいると判断される場合」は拒否できると定めてはいます。しかし実際のところ立証が難しく、その保障は国内法で具体的に整備しなくては絶対に危険です。ハーグ条約に加盟するなら、子の福祉を図る国内法の整備とセットで進めることを強く求めます。
国会の動きに目が離せない昨今です。