昨年平成25年にはさまざまな法律の改正が行われました。
     

<ストーカー規正法>

 平成24年逗子市ストーカー殺人事件を始めたとして事件が深刻化した背景を踏まえ、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正がなされました。

 今までは「連続メール送信」の規制はなされていませんでしたので、これを規制対象にしたのが最大の改正点です。しかし、三鷹高校の悲しい事件も記憶に新しく、ストーカー被害の防止にはもっと警察も真剣に取り組んでもらいたいものです。

<DV防止法の改正>

 この法律の改正点のメインは、DVの対象者が事実婚や離婚後を含めた配偶者からの暴力であったのが、「同居中またはかつて同居していた交際相手」にまでに拡大されたことです。

 これによって、「婚姻意思」が無くとも、「共同生活」のみ(友達以上恋人未満?)でもOKとされました。

<ハーグ条約―国内法整備>

 ついに日本も昨年6月にハーグ条約加盟が決定しました。国際結婚の増加に伴い、条約の加盟は避けられず、そのための国内法整備が急がれていたのです。

 条約では、一方の親による国境を越えた子の不法な連れ去りや留置があった場合、子を元の居住国に返還させるのを原則としています。

 しかし、子の福祉を考え、例えば子への虐待や暴力などが認められる時は、これを例外的に拒否できる法の整備が急務でした。

 この実施法案が昨年6月国会で成立していますが、今後の運用は果たしてどうなるのでしょうか。注目したいと思います。

<婚外子の相続規定―民法改正>

 昨年9月4日最高裁は「非嫡出子」の遺産相続分について、嫡出子の半分とした民法900条4号但書きにつき、「法の下の平等」を保障した憲法14条に違反するとして違憲・無効とする初の判断を出しました。

 これによって11月の閣議で、結婚していない男女間(婚外子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する、民法改正案を上程することが決定されました。

 これについては、婚姻制度を崩すものだとして反対する意見も自民党内では少なくなく、難航しました。

 しかし、妻の相続分は2分の1で変わりなく、他方子供自身にとって両親が婚姻関係にあるかどうかは本人の意思や努力ではいかんともし難い性質のものです。そのため非嫡出子の差別に当るとの違憲は動かし難く、第185回臨時国会で成立しました。

 さて、これらの法改正によって、平成26年はわたしたちにとって一体どんな年になるのでしょうか。男女の生き方や家族関係のあり方も個性的になり、多様化してきておりますので、今後の行方にますます目が話せませんネ。

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