『選択的夫婦別姓ってどういうこと?』
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と現行民法では決まっています。夫婦同氏の原則ですね。夫又は妻とありますから、夫婦で話し合ってどちらかの姓を名乗ることにすればよいわけですから、一見合理的で民主的に見えます。
大戦後の1947年新民法が出来た時は、これぞ男女平等の顕れと喝采されたかと思います。―しかし現実には、結婚によって夫婦の98%が、戦前と同じように夫の氏を称することにし、女性が改姓をしてきました。
主婦婚の女性たちにとっては、姓が変わってこそ結婚という意識の方も少なくなく、さほど不自由を感じずに過ごしてきたかもしれません。しかし仕事をもつ女性にとっては、結婚によって姓が変わることで、少なからず不自由や不便を経験している人も相当数います。職場ではやむなく通称として旧姓を使うが戸籍上は違うといった、使い分けの煩わしさを女性だけが負うのに違和感を覚える、といった意見も当然でてきます。特に近年は晩婚化の傾向もあって、未婚時代に仕事や研究に打ち込んでかなりの実績をあげる方もいて、結婚前の姓で名が通ってしまうと結婚によって改姓することが非常に障害だと思う人も出てきて不思議はありません。
一方夫婦は同氏が自然だ、同氏でないと夫婦の一体感を損ねるという意見も根強くあることは事実です。結婚とは「家」に入ることとした旧民法での家制度は今なお国民の意識の中に息づいていますから、夫婦が別々の姓を名乗ることに違和感を覚える人も当然あるでしょう。
平成8年自民党政権下では、この選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正試案が固まって国会に上程される寸前までいきました。ところが自民党では、婚姻は公的制度であり、個人の自由の問題ではないし、別姓では夫婦の一体感が損なわれるからとの反対派の声が大勢を占め、結局この法案はお蔵入りになり、既に14年が過ぎました。昨年民主党に政権が交替し、法務大臣もこの選択的夫婦別姓に前向きな意向ありと報じられています。
この制度の一番の問題は、その間に生まれる子供の姓をどうするかです。兄弟の姓がバラバラはよくないとして、婚姻前に将来生まれる子の姓を父か母かどちらかに統一する、と前回の改正案ではしましたが、姓も個人を表す呼称とみれば、生まれる毎にこれも夫婦で選択していくという案もありかと思います。
働く女性は今後も増えます。結婚によって夫か妻かいずれかが改姓を余儀なくされるというのは問題です。変えたくないカップルは別々の姓を名乗れるような選択の自由を認める法改正をすることも、時の流れに適うのではないでしょうか。