マタハラ最高裁判決
広島市の理学療法士の女性が
勤めていた病院を訴えた事件において
平成26年10月23日最高裁は
妊娠を理由に管理職から降格させるのは
男女雇用機会均等法に違反するとして、
「本人自身の自由に基づく承諾か、業務上の必要性について
特段の事情がある場合以外は違法で無効」
と初めての判断を示しました。
マタハラ(Matanity Harassment)とは、
職場において妊娠や出産者に対して行われる
嫌がらせを指す言葉です。
均等法は、妊娠出産を理由にした不利益な取り扱いを
禁じる法改正を八年前にしました。(同法9条)。
最高裁がこの均等法に照らし
新たな規範を示した今回の背景には、
依然としてマタハラ問題が解消していない現実があります。
実際マタハラ相談は年三千件を超えており、
この最高裁判決は対応が遅れがちな中小企業などへも
影響を与えそうです。
この判決を契機に今後働く女性が、ためらうことなく
妊娠出産をできるような社会に是非ともしたいですね。
無戸籍者の存在
生まれた時から戸籍がない埼玉県内の女性が
戸籍を得る為、母親の前夫(死亡)と親子関係がない
ことの確認を求めた訴訟判決が
昨年9月神戸家裁であり
女性の訴えが認められました。
判例によると、女性の母親は前夫の
家庭内暴力から逃れるため関東へ避難して、
その後別の男性と知り合い女性を出産。
その後、前夫とは離婚しました。
民法第722条は
「婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と定めており、
母親は前夫の戸籍に入るのを避けようと出生届を
出さなかったがために、この女性は無戸籍の状態となりました。
このような事情で戸籍のない人は、日本中に何百人もおられます。
無戸籍の人は、運転免許証や健康保険証、パスポート等が
持てず、生活に支障が出ることは数知れません。
しかし今回、判決確定後に自治体に出生届を提出すれば
原告女性は父親の欄を空白にした戸籍を取得できるようになりました。
性同一性障害による性別変更と
嫡出推定の関係(最高裁)
性同一性障害のため女性から性別を変更した
「男性」と妻が、第三者の精子提供による人工授精で
妻が産んだ長男の戸籍の父親欄を空白にされたことに対し
父親欄に「男性」と記載することを求めた裁判で
最高裁は一、二審を覆し父親欄にその「男性」の名前を
記載することを認める決定をしました。
(平成25年12月10日付)
性同一性障害のため性別変更した元女性は
生物学的には「父親」ではあり得ません。
そのため、民法上の嫡出推定
(婚姻中に出生した子は夫の子と推定されること)が
及ばないはずだという意見もあり、一、二審はそう判断しました。
しかし、性同一性障害のため性別変更をした人が
結婚することを法律で認めておきながら、
その子供が嫡出子であると認められないのは
バランスを欠くという考えを最高裁は示したのです。
生物学上と法律上の「親」の概念が異なることを
最高裁が正面から宣言した結果となりました。
科学や社会が進展する中、家族のあり方を裁判所が決めて良いのか。
大きな課題となりましょう。
2015.1 発行 胡桃通信 より。
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