<こっそり教える女性のための「年金分割」>
<再婚相手の年金調査を怠るな!>
2007年4月から実施された年金分割は、再婚を考えている女性にとっては要注意です。相手の男性が初婚か、再婚か、再婚なら離婚暦があるか、普通は注意しますよね。でも離婚暦のある男性の離婚の時期がいつかはあまり気に留めなかったでしょう?でもこれからは、この時期をしっかり調べなくてはなりません。
2007年3月までに離婚した人の保険料納付記録は無キズです。でも同年四月以降に離婚した男性であれば、別れた妻に保険料納付記録の1部が分割・譲渡されていて、受給額が削られている可能性が大なのです。再婚相手は元一流サラリーマンだからといって安心しては大間違い。前婚の婚姻期間が長ければ、彼の年金は前妻に年金分割で持っていかれており、半減していると考えておかないといけません。
年金分割で、専業主婦の離婚条件は良くなった反面、再婚相手には過酷になっているのです。
御用心御用心。
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<遺族年金と年金分割、どっちが得か?>
男性の平均寿命もドンドン延びて、今や定年退職後10年どころか、15年から20年はウロウロと家で過ごす夫が増えています。第二の人生、自由に生きるか、じっと待ちの姿勢でいくか−。貴女は経済面からまず検討を始めて下さい。
遺族年金と「年金分割」を比較すれば、遺族年金の受給額の方が多いでしょう。遺族年金は、夫の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3ですが、「年金分割」は最高でも2分の1です。しかも、この2分の1は婚姻期間に対応した部分の2分の1ですから、夫の加入期間が40年婚姻期間が30年の場合、分割年金は、夫の厚生年金の30年分だけが対象になります。
具体的数字をあげれば、夫の年金(報酬比例部分)を24万円とすると、遺族年金なら3/4で18万円です。一方年金分割では、24万×30/40×1/2=9万円で約半分になってしまいます。
従って、経済面だけからみれば、熟年離婚は避けて遺族年金をとった方が得でしょう。しかし、人生は計算どおりには行きません。90歳でも相手はピンピンしているかもしれない。遺族年金をもらう方が得だからといって、嫌でたまらない夫と一つ屋根の下でじっと“待ち”の体勢で暮らすなんて、貴女それでも満足ですか・・・?
え?これは別にあなた方御夫婦のことを申したわけではありません。仲のよい御夫婦はどうか共に白髪が生えるまで・・・。でも万一仲がよくないなら、ガマンしないで「年金分割」を研究してみて下さい。