「再婚禁止期間」と「嫡出推定」
―子どもの福祉のために―
<日本津々浦々で・・・>
「女性の再婚禁止期間(待婚期間)」や「300日規定」という言葉を、みなさん新聞やニュースで一度は見聞きしたことがあるかと思います。ここ数年、マスコミでも大きく取り上げられている問題です。
<「再婚禁止期間」とは>
民法733条は「女は、前婚の解消または取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚することができない。」と定めており、離婚女性は離婚成立から半年間経たない限り、新たに婚姻届を出すことが出来ません。(この規定に反した婚姻は、取消の対象とされています)。
<なぜ女性だけ?>
なぜ男性は再婚禁止期間がないのに、女性のみこのような不利益を受けるのか・・・その理由は、離婚・再婚の直後に子どもが生まれた場合、その父親が誰かはっきりしないからです。民法772条2項は「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定」しています。
<法律上「父親がわからない」という事態も>
もし、「離婚後すぐに再婚し、それからまもなく子どもが生まれた」という場合、この規定を形式的に適用すれば、この子どもは前夫の子という推定を受け、さらに新しい夫(後夫)の子であるという推定も受けてしまうことになります。このように、再婚禁止期間を設けないと、新しく生まれた子どもの父親が誰であるか、法律上は確定できなくなってしまうという問題が生じてしまいます(これを「嫡出推定の重複」といいます)。
このような場合、前夫と後夫の間で子どもの奪い合い、押し付け合いになってしまうことになりかねず、その子どもの福祉にとって好ましくありません。このような理由から、最高裁は民法733条の再婚禁止期間の規定は違憲ではないと言っています。
<6ヶ月では長すぎる?>
これに対しては、嫡出推定の重複を避けるためなら再婚禁止期間を100日とすれば十分ではないか、現規定の「六箇月」では長すぎるのではないか、という問題提起がなされています。女性の再婚の自由が再婚禁止期間によって制限されるのですから、その制限は必要最小限度でなくてはなりません。
この期間の短縮を求める声が大きくなってきていますが、国会の動きは未だ鈍いままです。
<子どもの戸籍の問題も・・・>
この問題が戸籍実務の面から近年改めてクローズアップされています。市区町村役場の戸籍課では「離婚から300日以内に生まれた子どもは、新しい夫の子どもとして受理しない」との対応で、やむなく前夫の子どもとして届け出た女性が前夫と争いになったり、前夫の子どもとされることを嫌って出生届けを出さず子どもが無戸籍になる事件が起きました。
こうした取扱いは、女性だけでなく、子どもの人生にも悪影響を及ぼしかねないものです。少子化の進む中、不都合な法律は一歩一歩改善していく必要があります。再婚禁止期間や嫡出推定規定の見直しが急がれます。
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