お知らせ(2006年)
お知らせ <<12月号>
いよいよ寒さが厳しくなり、鋭い空気が本格的な冬の到来を告げて参りました。
街では、マスクをつけている人を多く目にしますが、皆様の風邪対策は万全でしょうか?
目の前の事件1つ1つに必死に取り組む日々ですが、気づけばもう年の瀬。長いようで短かった2006年も、もう終わろうとしています。
少ない時間を上手に使って、心残りのないよう新年を迎えたいものですね。
●中村久瑠美法律事務所の年末・年始の業務について●
2006年は、12月28日(木)まで。
新年2007年は、1月5日(金)より業務を開始いたします。
来年もどうぞよろしくお願い致します。
それでは皆様、よい新年をお迎え下さい。
お知らせ <<11月号>>
秋の季節も終わりが近づいて参りました。空気が独特の冷たさを帯び、
マフラーをされている方が目に止まります。夜空の星も、そのような空気の中、一段と輝きを増してきたようです。
冬も、もう、すぐそこにやってきているのですね。
さて、事務所内は先月に比べ、落ち着きを取戻してきました。
しかし、これからが正念場!
寒さに負けず、御依頼者と共にスタッフ一同、
一つ一つのケースを真剣に取り組んで参りますので、
よろしくお願い致します!
お知らせ <<10月号>>
秋晴れの美しい日々が続いております。昼間は夏日を思わせますが、
夜の風に、虫の声、ふと気づいた瞬間、季節の移り変わりを感じます。
紅葉も高い山から始まりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
秋の深まりと共に、事務所内の各事件も深みを帯びて参りました。
御依頼者の方々のご期待に添えるよう、スタッフ一同、これからも力を合わせて頑張って参ります。
季節柄寒さも増してくると思いますので、皆様、お体にお気をつけて。
お知らせ <<9月号>>
短かった夏も終わり、随分と過ごしやすい季節になりました。
事務所も秋を迎えて一層忙しくなり、各事件の最善を計るべくスタッフ一同力を合わせて頑張っております。
みなさまにおかれましても、充実の秋になりますことをお祈りいたします。
<マルイチ会からのお知らせ>
マルイチ会(プチくるみ会)の9月例会が、南青山のホテルフロラシオンにて、9月10日に開催されました。
夏休みの清里合宿では、子供さん方も大勢参加して、素晴らしい成果をあげた報告がありました。
今後もマルイチ会ならではの相互の扶け合い=マルイチサポートシステムを作って参りたい、と皆で話し合いました。(次回は12月クリスマス会です。)
お知らせ <<8月号>>
夏本番を迎えていますが、皆さま体調など崩されておられませんか?
多めに水分を取り、熱中症にお気をつけ下さい!
◆中村久瑠美法律事務所 夏休みのお知らせ◆
今年の夏休みは 8月14日(月)〜18日(金) です。
21日(月)〜通常通りですので、よろしくお願い致します。
お知らせ <<7月号>
この本を読め!『離婚バイブル』
青山ブックセンター六本木店推薦の3冊に
弁護士中村久瑠美の『離婚バイブル』が選ばれました!
長かった梅雨もようやく明け、日ごとに暑さが増して参りました。
皆様、暑い夏もお元気にお過ごし下さい!
毎月週刊文春『腕きき人生相談』の記事をこのページでご紹介させて頂きましたが、先月をもって連載は終了致しました。ご愛読頂きありがとうございました。
さて今回は、マガジンハウス『ダカーポ』から記事のご紹介です!中村久瑠美の『離婚バイブル』が“本物がわかる人になるための本”として掲載されました!
インターネットサイトの「アマゾン」でも★4つ半を頂いている『離婚バイブル』。今後もどうぞよろしくお願い致します。
●マガジンハウス『ダカーポ』 発売中!
ダカーポ読者の30代のサラリーマンとOLは、この本を読め!
本好きの本屋さんからの直言
東京・港区 青山ブックセンター六本木店からの御紹介
<本文より> ―“本物が分かる人になるための本”
著者は弁護士で、基本は女性の視点で書かれていますが、夫婦そろって読んでほしい。
離婚の苦労がよく分かる。夫婦仲が悪くなる前に戒めのために読んでみてください。
お知らせ <<6月号>>
日照時間の少なかった5月に続き、今月も雨空の多い毎日です。
梅雨はもうすぐそこなのでしょうか。
毎週ご好評頂いていた週刊文春の『腕きき人生相談』が今号で弁護士中村久瑠美の担当が最後になってしまいました。今まで皆さんにとってわかりやすい法律を・・・と回答して参りました。これをきっかけに法律がどのように成り立っているか興味を持って頂けると嬉しいです。
●『腕きき人生相談』 好評連載中!
『週刊文春』 文藝春秋刊 (定価320円) 6月15日号(112〜113頁)
今週のご相談は・・・私の土地に夫名義の家、離婚で手放したくない
ご相談者は、カメラマンの夫と2人暮らしの43歳美容師。十一年前に私が親から相続した土地に夫名義の建物を建てヘアサロン兼写真スタジオを開業しました。しかし夫は5、6年前から仕事を全くせず、ローン返済も私がしており、夫婦仲がおかしくなってきました。そんな夫には未練はないのですが、生活の支えであるサロンは手放したくありません。金銭管理は夫任せでローン残高も預金も教えてもらえずどうしたらよいでしょうか?
*
<<弁護士中村久瑠美の回答>>
解散(離婚)となったとき、土地建物の整理が最大のネックとなります。土地は親から相続したものなので奥さんの固有財産ですが、建物は2人の共有財産と考えられます。この2人の共有財産の時価よりもローン残金の方が多ければ共有財産はマイナスになります。売却するにも奥さんの稼いでいく場を失うことになりますし・・・建物名義を夫から奥さんに移して奥さんが残ローンを返済していったら如何でしょう。夫はローン負担から解放されることで解決!というのが成功法ではないでしょうか。もちろんローン付不動産など、単純とはいえないので弁護士に相談することをお勧めします。
夫婦の危機管理として「家計を相手任せにするな!」ということを私は世の奥様方に強く忠告しておきます。
お知らせ <<4月号>>
ゴールデンウィークが来ます。
皆様お元気にお過ごし下さい。
今号も週刊文春の『腕きき人生相談』のご案内です。
週刊誌で役に立つ法律のお勉強をしましょう!
●『腕きき人生相談』 好評連載中!
『週刊文春』 文藝春秋刊 (定価350円)
5月4日・11日ゴールデンウィーク特大号(138〜139頁)
― 法律を味方につけるか、法律に泣くかは、結局自分次第 ―
今週のご相談は・・・育ての親をさしおいて遺産を貰う生母に立腹
ご相談者は腹違いの兄を持つ44歳主婦。おととしの暮れ兄が急死しました。父はすでに他界し、母と兄とは養子縁組をしていなかったため、退職金等の相続権は2歳で別れてから一度も会っていない生母にあるといいます。生母は「育ててくれたお母さんにすべて渡します」と言ってましたが、金額が判明するにつれ”相続人”を主張してすべて持っていきました。 ― 貧乏しながら育ててきた母の45年間は法律で認めてもらえないのでしょうか? 法は弱い立場の人間を守るものではないのですか?
*
<<弁護士中村久瑠美の回答>>
「法は弱い立場の人間を守るもの」 ・・・そうありたいと思いますが、公平とは諸刃の剣となり、時には人の気持ちに寄り添うわないこともある・・・厳しいけど現実です。
お母さんとお兄さんは養子縁組をしていなければ法律上は赤の他人、遺言がなければ相続権は生母1人だけになります。「腹を痛めた子」というように何らかの事情で育てることが出来なくても血の繋がりは一生消えることはないのです。「子を産む」ことも一つの重い現実。生母は悪い人、お母さんは弱い立場のかわいそうな人とは一概に決められないのが”法の公平”です。
相続人でない継母には必ず遺言を残しておかないとネ・・・法律知識がないと悔しい思いをすることがあるというお話です。詳しくは本文を読んで下さいネ。
お知らせ <<3月号>>
ようやく春らしくなってきて、各地で桜の開花宣言も聞かれるようになりました。
近年 [桜] は入学式より卒業式のイメージになりつつあるようです。
ご好評頂いている週刊文春の『腕きき人生相談』、3月30日号が発売されました。
・・・悩めるあなたの砦、ブチ切れずにフッ切れましょう!
●『腕きき人生相談』 好評連載中!
『週刊文春』 文藝春秋刊 (定価320円) 3月30日号(138〜139頁)
― とかくに人の世は住みにくい (草枕) ―
今週のご相談は・・・庭石を盗み汚物をまく隣家の問題おあばさん
ご相談者は夫の持ち家に住む43歳主婦。隣家に住む二世帯住宅で暮らす70歳代のおばあさんが風除けネットに穴をあけたり、庭石を盗んで自分の庭に並べたりして困っています。それとなく訴えても逆ギレ暴言を吐く始末で、汚物を庭に捨てたりと嫌がらせが頻繁になりました。おばあさんの息子夫婦は挨拶しても返事のないような人たちでらちがあかず、町内会長さんに相談しても効果は得られず ― 穏やかに暮らしたいがどうしたらよいでしょうか。
*
”お隣さん” ―たまたま偶然に住居が隣り合わせになっただけの関係ですが、上手くいくいかないで人生が違ってしまうことがあります。
おばあさんの行為はいずれも器物損壊罪・住居侵入罪・窃盗罪など一応刑事犯罪に当りますが、被害金額が軽微なこともあり「今暫く様子を見ましょう」と警察も中々真剣に取り合ってくれないことが多いんです。でも事が大きくなったら大変!パトロールを強化してもらうとか、「ビデオカメラ設置中」の張り紙を張るとかしてみましょう。
汚物を庭に捨てられたこと ―これは立派な廃棄物処理法違反に当たります。違反すれば5年以下の懲役又は1000万以下の罰金。・・・例えば、生ゴミ袋を庭に投げ込んだらどう?→見つかったらもちろん法律違反で2、30万円の罰金です。 隣家で警察に訴えるのも遠慮してしまうのなら、まず警告文を出してみたら・・・。
こんなことで神経病んだらつまらないから、しっかり戦わなくちゃ。
お知らせ <<2月号-3>>
週刊文春『腕きき人生相談』、2月23日号が発売されました。どうぞご覧ください!
・・・悩めるあなたの砦、ブチ切れずにフッ切れましょう!
●『腕きき人生相談』 好評連載中!
『週刊文春』 文藝春秋刊 (定価320円) 2月23日号(120〜121頁)
―内縁夫婦にダメなものが二つある―
今週のご相談は・・・ひとり娘ひとり息子同士 結婚後も入籍したくない
ご相談者は保険代理店に勤める女性。付き合って5年になる男性と1年前から一緒に住んでおり、いずれは結婚することも考えています。
ただ、結婚後も籍を入れずに通したい。これからもずっと仕事を続けたいので、姓が変わるのは何かと面倒。しかも、自分も相手もひとり娘ひとり息子で、家を継ぐ人間がいなくなってしまう。
・・・でももし入籍せず夫婦別姓のままにすれば、将来子どもが生まれたり、ふたりのどちらかにもしものことがあったとき、どんなデメリットがあるのでしょうか。
*
「結婚後も籍を入れずに通したい」―そうお考えの方も結構多いのではないでしょうか。
結婚後も入籍をしない事実婚のことを法律家は「内縁」と呼びます。判例も昔から内縁とは婚姻に準じる関係なので準婚として、遺族年金・死亡退職金など法律上の保護も与えています。
しかし、内縁夫婦には絶対ダメなものが二つあります。
ひとつは、二人の間に生まれた子どもは非嫡出子となります。両親が入籍すれば準正で嫡出子となりますが、両親が婚姻をしない限り非嫡出子のままです。
次に、内縁夫婦には相続権が互いにありません。ですから、「遺言」を書いて互いに相手方に遺贈するようにしなければなりません。
「選択的夫婦別姓法案」は大分前から議論されていますが、まだ成立には至っていません。家ではなく個人を尊重する意味でも「夫婦別姓」を法律で認めるべきだという声に、国会はもっと真剣に向き合うときではないでしょうか。
お知らせ <<2月号-2>>
●前回お知らせしました2月3日付『日刊工業新聞』のインタビュー記事から
一部をご紹介します!
―スキルを生かせ 団塊の世代―
昨年から人口が減少し、これまで人口が増え続けてきた時代と比べると、“未体験の時代”を迎えます。これからどうなるか、良くなるか、悪くなるか―私たちこそ今問われています。
競争時代を生き抜き、経済成長を支えてきた団塊の世代が大量に定年を迎える2007年。定年を迎えて趣味に没頭する人もいるでしょう。でも、“人のために何かをしてこそ人生”。何十年もかけて磨き、築き上げてきたスキルを生きた体験として次の世代に伝えていってほしい。また、団塊の世代のキャリアを生かすために、国や地方自治体、そして企業もバックアップしてほしいと思います。
また、最近は企業としての「勝ち組」「負け組」、ITの進展による先進国と発展途上国のデジタルデバイド(情報格差)など、様々な格差が顕著になってきています。いかに格差を小さくし、活力ある国づくりをしていくかが求められる時代を迎えたのではないでしょうか。
お知らせ <<2月号>>
●本日(2月3日付)『日刊工業新聞』にインタビュー記事が掲載されています!
―スキルを生かせ 団塊の世代―
人口減少社会の中で、団塊の世代が大量に定年を迎える「07年問題」。
この問題をテーマに、日本はそして企業はどう対処すべきか・・・
弁護士中村久瑠美がインタビューに答えました。ぜひご覧下さい!
お知らせ <<1月号-2>>
平成18年最初の週刊文春『腕きき人生相談』、今週号が発売されました。どうぞご覧ください!
・・・悩めるあなたの砦、ブチ切れずにフッ切れましょう!
●『腕きき人生相談』 好評連載中!
『週刊文春』 文藝春秋刊 (定価320円) 1月19日新春特別号(112〜113頁)
―遠慮すると二分の一ももらえません―
今週のご相談は・・・長男家族と二世帯住宅 再婚の身に遺言必要?
ご相談者は、一人娘を連れて61歳の現在の夫と再婚し、夫の長男家族と二世帯住宅に暮らす女性。この二世帯住宅は、夫名義の土地上に夫と長男が資金を半分ずつ負担し建物を建築、名義も二分の一ずつにしました。こんな中で、夫にもしものことがあったとき後妻の私はどうなるのか心配です。周囲では旦那が亡くなるとモメるわよ、等言う人もいて遺言を書いてもらうべきかどうか悩んでいます。
*
貴女が後妻であること、二世帯住宅を建てたこと、この二つとも相続では要注意事項です。後妻といえども正式の妻ですから相続分は二分の一ですが、先妻の子にとっては面白くない。二世帯住宅も親世代が揃っているうちはいいのですが、もし貴女の夫が亡くなると人間関係のバランスが崩れて様々な問題が噴出してきます。
遺言がないと「法定相続」で妻は当然二分の一を貰えると思っておられませんか?実はこれは間違いです。遺言がないときには遺産分割協議(話合い)で相続を決めることになります。夫が遺言を書いておいてくれなかったばっかりに、先妻の子が何とか口実をつけて後妻の相続分も取ってしまうケースは意外と多くあります。後妻だから・・・なんて遠慮をしていると二分の一ももらえなくなってしまいます。後々もめないためにも、夫に遺言を書いてもらうのが一番です。
―お父さん方、年の初めに家族のことを思ったら、遺言を書くことを是非実行してください。
お知らせ <<平成18年 1月号>>
『胡桃』 第20号記念 ご挨拶 ―インターネット版―
新年おめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
当事務所の年賀状として、『胡桃』第20号をお届けします。
謹賀新年(『胡桃』第20号表紙より)
華やかで官能的な扉絵で今年のスタートを切りましょう。赤を基調とした背景モティーフと力強い肉付けを施された裸婦が、見事な緊張感を持って画面の中で共存しています。赤・金・緑は新春の悦び、人生の楽しさを謳歌するように見えませんか。
マチスは若い頃法律事務所に勤務するかたわら、趣味で素描を学んで、後に二十世紀を代表する画家になった人です。
法律と芸術は一見結びつきませんが、人生への洞察と人間愛を持つことで、限りなく深まるという共通項があると思います。
(H.Matisse 横たわるオダリスク 1926)
今年も皆様にとって、豊かで充実した一年でありますように、本年もよろしくお願い致します。
弁護士 中村久瑠美
当事務所では毎年一回、事務所報『胡桃』を発行しております。
世をあげてIT時代、インターネットの普及は目ざましいものがあります。
私は断固アナログ人間としてこれまで手作り通信を心掛け、毎年一回皆様に事務所報『胡桃』をお送り続けてきました。お蔭様で今回は創刊20号、初号発行から20年が経過しました。
青山で小さな法律事務所を開いて既に25年。弁護士は広告が禁じられていたため、始めは恐る恐る年賀状代わりにお出ししていたものが、今や情報化社会の中でその役目を大方終わろうとしています。
そこで、とりあえず20号をもって胡桃通信は休刊とさせていただきます。長い間、事務所報『胡桃』を御声援頂きまして誠にありがとうございました。心から御礼申し上げます。
これからはこのホームページをより一層充実させていきたいと思いますので、引続きよろしくお願い申し上げます。